2026年4月1日以後に取得した少額の減価償却資産は、10万円・20万円・40万円が判断の目安になります。
ただし「40万円未満なら誰でも全額経費」という制度ではありません。
この記事は2026年9月時点の国税庁 No.2100を基に整理します。
10万円未満
使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、一定の場合に取得金額の全額を業務に使用した年の必要経費にできます。
つまり、
99,000円 → 10万円未満
100,000円 → 10万円未満ではない
です。
境界の「未満」に注意します。
10万円以上20万円未満
10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一定の要件の下で「一括償却資産」として扱い、取得価額合計の3分の1ずつを3年間で必要経費にする方法があります。
150,000円 → 対象になり得る
200,000円 → 20万円未満ではない
通常の減価償却を選ぶ場合との違いも確認します。
10万円以上40万円未満:一定の青色申告者の特例
国税庁 No.2100では、一定の要件を満たす青色申告者が、2026年4月1日から2029年3月31日までに取得した10万円以上40万円未満の対象資産について、一定の要件の下で取得価額を業務使用年の必要経費へ算入できる特例を案内しています。
年間の対象取得価額には、合計300万円までという上限があります。
390,000円 → 金額要件上は40万円未満
400,000円 → 40万円未満ではない
2026年3月31日までの取得は30万円未満
40万円基準は、2026年4月1日以後の取得に対応した改正です。
2026年3月31日までに取得した場合は、同特例の取得価額基準は30万円未満です。
同じ2026年中でも、取得日によって基準が変わるため注意します。
金額だけで決めない
判断するときは、
取得価額
取得日
使用開始日
青色申告者か
中小事業者等の要件
貸付用資産に関する除外
年間300万円上限
を確認します。
10万円以上20万円未満なら、一括償却資産と少額減価償却資産特例のどちらを使うか検討する場合もあります。
早見表
|取得価額|代表的な選択肢|
|---|---|
|10万円未満|一定の場合、全額を必要経費|
|10万円以上20万円未満|通常償却 / 一括償却 / 要件を満たせば青色特例|
|20万円以上40万円未満|通常償却 / 要件を満たせば青色特例|
|40万円以上|原則として通常の減価償却を検討|
この表は2026年4月1日以後取得の一般的な整理です。資産や利用方法によって適用除外・別制度があります。
参考
- 国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
