インボイス制度の「2割特例」は、2026年9月30日までの日の属する課税期間が対象です。

この表現だけを見ると、

「2026年9月30日を過ぎたら、個人事業主は2026年分の2割特例を使えない」

と誤解しやすいのですが、個人事業者については、要件を満たせば2026年分まで2割特例の対象になり得ます。

さらに2026年度税制改正により、一定の個人事業者については、

  • 2027年分
  • 2028年分

に「3割特例」を利用できる制度が設けられています。

このページでは2割特例だけを単独で説明せず、

2026年 → 2027年 → 2028年

の流れで整理します。

まず年表で確認する

年分 個人事業者の経過措置
2025年分 要件を満たせば2割特例
2026年分 要件を満たせば2割特例
2027年分 一定の個人事業者は3割特例
2028年分 一定の個人事業者は3割特例
2029年分以降 現行制度では3割特例の対象期間外。一般課税・簡易課税などを確認

大切なのは、2割特例が単純に「2026年9月30日で全員終了」という意味ではないことです。

国税庁は2割特例について、

2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間

を対象期間としています。

個人事業者については、2026年分まで2割特例を利用できる対象年分として案内されています。

2割特例とは

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者について、一定の要件を満たす場合に、納付税額を売上税額の2割とすることができる経過措置です。

ただし、すべての課税事業者が利用できる制度ではありません。

自分が対象になるかは、国税庁の最新の適用可否フローチャートで確認してください。

個人事業者は2026年分まで2割特例を確認する

国税庁の案内では、個人事業者の2割特例の適用期間に2026年分が含まれています。

そのため、

2026年10月になった
→ 2026年分の2割特例はもう使えない

とは限りません。

確認すべきなのはカレンダー上の今日の日付だけではなく、

  • 何年分の申告なのか
  • インボイス登録前の課税関係
  • 2割特例の適用要件を満たしているか
  • 適用できない課税期間に該当しないか

です。

2027年・2028年は3割特例

2026年度税制改正により、一定の個人事業者について「3割特例」が設けられました。

対象は、

  • 2027年分
  • 2028年分

です。

3割特例では、一定の要件を満たす場合、納付税額を売上税額の3割とすることができます。

国税庁が示す主な要件には、

  • 個人事業者であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること

などがあります。

ただし、この3項目だけで適用可否が決まるわけではありません。対象外となる課税期間もあるため、国税庁の適用可否フローチャートも確認してください。

基準期間は「適用を受ける年の2年前」

3割特例では、基準期間の課税売上高も確認します。

国税庁の案内では、

  • 2027年分なら基準期間は2025年
  • 2028年分なら基準期間は2026年

です。

前年の売上を見る制度ではありません。

ここは年分を取り違えやすいので、申告時に最新資料で再確認します。

3割特例は法人には使えない

2割特例との大きな違いです。

3割特例は、一定の個人事業者を対象とする制度です。

法人は3割特例の対象外で、2027年以降は一般課税または簡易課税などの方法を確認することになります。

2割特例を使っていた人が2027年に確認する順番

2026年分まで2割特例を利用していた個人事業者は、2027年分について次の順に確認すると整理しやすくなります。

1. 3割特例の対象になるか

個人事業者であること、インボイス登録との関係、基準期間の課税売上高などを確認します。

2. 3割特例の対象外なら他の計算方法を確認する

一般課税や簡易課税などを確認します。

3. 簡易課税へ移る場合は届出時期を確認する

2026年度税制改正では、2割特例・3割特例を適用した事業者が簡易課税制度へ移行しやすくする措置も設けられています。

通常の届出期限だけを記憶して判断せず、その課税期間について国税庁の最新案内を確認してください。

3割特例と簡易課税はどちらがいい?

一律には決まりません。

簡易課税制度は、事業区分ごとに定められたみなし仕入率を使って税額を計算します。

国税庁も、業種や仕入れ状況などによっては簡易課税制度の方が有利になる場合があると案内しています。

したがって、

「3割特例が使えるなら必ず3割特例が最も有利」

とは限りません。

このページでは制度の時系列の整理に絞り、簡易課税制度の対象・事業区分・みなし仕入率は別ページで詳しく扱います。

自分で確認するチェックリスト

  • [ ] 個人事業者か法人か
  • [ ] インボイス発行事業者として登録しているか
  • [ ] インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となったか
  • [ ] 何年分の申告をしているか
  • [ ] 基準期間の課税売上高はいくらか
  • [ ] 2割特例・3割特例を利用できない課税期間に該当しないか
  • [ ] 簡易課税制度を選択しているか
  • [ ] 一般課税・簡易課税も含めて計算方法を確認したか

個別の適用可否は、このチェックリストだけで断定せず、国税庁の最新資料で確認してください。

2026年9月30日という日付だけで判断しない

今回もっとも注意したい点です。

2割特例は「2026年9月30日まで」と紹介されることがあります。

しかし正式には、

2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間

に対する経過措置です。

個人事業者については2026年分までが対象年分として案内されています。

そのため、

2026年9月30日を過ぎた
→ 個人事業者の2026年分も対象外

という判断はしません。

年分と適用要件を確認します。

まとめ

個人事業者のインボイス経過措置は、2026年で完全に途切れるわけではありません。

現行制度では、

2026年分:要件を満たせば2割特例 → 2027年分:一定の個人事業者は3割特例 → 2028年分:一定の個人事業者は3割特例

という流れです。

その後は、一般課税・簡易課税などを改めて確認します。

税制は変更されるため、このページは毎年、国税庁の一次情報で更新します。

参考一次情報

  • 国税庁「2割特例 特設ページ」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm

  • 国税庁「令和8年度税制改正特集」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/

  • 国税庁「No.6101 消費税の基本的なしくみ」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6101.htm

  • 国税庁「消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06.htm

最終確認日:2026年9月28日

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