青色申告だから自動的に65万円控除になるわけではありません。まず55万円の要件を確認し、そのうえで65万円の追加要件を確認します。55万円の要件を満たさない場合は、10万円控除の対象になるかを確認します。
このページは一般的な制度確認のための整理です。個別の税務判断を自動確定するものではありません。2026年9月29日時点で国税庁の一次資料を確認しています。
先に確認すること
- 自分の所得区分と事業要件を確認する。
- 複式簿記等の正規の簿記で記帳しているか確認する。
- 貸借対照表・損益計算書等を作成できる状態か確認する。
- 期限内申告の予定を確認する。
- 65万円を目指す場合は優良電子帳簿保存または期限内e-Tax提出等の追加要件を確認する。
- 55万円の要件を満たさない場合は、10万円控除の適用ルールを確認する。
重要な制度ポイント
1. 55万円控除の要件
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること、正規の簿記の原則により記帳していること、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し控除を受ける金額を記載すること、期限内に申告することなどが要件です。
根拠: 国税庁 タックスアンサーNo.2072、確定申告書等作成コーナー「青色申告特別控除」
2. 65万円控除の追加要件
55万円控除の要件に加え、一定の要件を満たす電子帳簿保存を行うか、期限までにe-Taxで確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を提出することが必要です。
根拠: 国税庁 タックスアンサーNo.2072、確定申告書等作成コーナー「青色申告特別控除」
3. 55万円・65万円の要件を満たさない場合は10万円控除
55万円・65万円の要件を満たさない青色申告者は、10万円控除の対象として扱われます。適用にあたっての細かな条件は一次資料で確認してください。
根拠: 国税庁 確定申告書等作成コーナー「青色申告特別控除」
4. 現金主義の特例を選択している場合
現金主義による所得計算の特例を選択している場合、55万円控除の対象外とされます。
根拠: 国税庁 タックスアンサーNo.2072
55万円・65万円の要件チェック表
各項目に該当するかを順に確認します。
| 確認項目 | 65万円 | 55万円 |
|---|---|---|
| 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる | 必要 | 必要 |
| 正規の簿記の原則(複式簿記等)で記帳している | 必要 | 必要 |
| 貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付する | 必要 | 必要 |
| 控除を受ける金額を確定申告書に記載する | 必要 | 必要 |
| 法定申告期限内に申告する | 必要 | 必要 |
| 現金主義による所得計算の特例を選択していない | 必要 | 必要 |
| 一定の要件を満たす電子帳簿保存を行う、または期限までにe-Taxで確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を提出する | いずれか必要 | 不要 |
控除額の判定の流れ
- 上の表の「55万円」欄の項目をすべて満たすか確認する。
- 1つでも満たさない場合は、10万円控除の適用ルールを確認する。
- すべて満たす場合は、「65万円」欄の追加項目(電子帳簿保存またはe-Tax提出のいずれか)を満たすか確認する。
- 満たす場合は65万円控除、満たさない場合は55万円控除の候補になる。
確認結果の残し方
申告する年分、各項目の確認結果、確認に使った帳簿・書類、参照した国税庁資料、確認日を残しておきます。後から制度変更や記帳ミスが見つかったときに、どの控除額をどの根拠で選んだかを追えるようにするためです。
注意する境界
所得金額が控除額より少ない場合の限度や不動産所得の事業的規模など、個別条件があります。チェック表だけで最終適用可否を断定しません。
参照した国税庁一次資料
- 国税庁 タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「青色申告特別控除」: https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/aoiroshinkoku/aoiroshinkokuseido/aoiroshinkokuseido/tokubetsukojo.html
